駒沢よしや矯正歯科 駒沢大学駅の矯正歯科専門医院

矯正治療の医療費控除はいくら戻る?

矯正治療が医療費控除の対象になる場合でも、実際に戻る金額は決まった額ではありません。1年間に支払った医療費の合計と、ご自身の所得によって変わります。

ここでは、金額を計算する前に知っておきたい基本的な考え方と、申告に向けて準備しておくものを整理します。

矯正治療の費用や医療費控除を相談するイメージ
医療費控除は、治療費や領収書を整理しながら確認していくと分かりやすくなります。

この記事のポイント

  • 医療費控除は、1年間に支払った医療費をもとに計算します。
  • 戻る金額は、所得税率や住民税、その年に支払った他の医療費によって変わります。
  • 見た目を整えることだけを目的とする場合は、対象外となることがあります。
  • 対象になるかどうかの判断は、税務署または税理士にご確認ください。

医療費控除とは

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、確定申告で所得控除を受けられる制度です。支払った医療費がそのまま返ってくる制度ではなく、税金を計算するもとになる所得を減らす仕組みです。

矯正治療の場合も、かみ合わせなど機能的な問題の改善を目的とする治療であれば、対象になることがあります。一方で、見た目を整えることだけを目的とする場合は、対象外となることがあります。

「いくら戻るか」が人によって違う理由

控除の対象になる金額は、一般的に次のように考えます。まず、その年に支払った医療費を合計します。そこから、保険金などで補てんされた金額を差し引きます。さらに、10万円または所得の5%のうち、低い方の金額を差し引きます。

ここで残った金額が控除の対象で、控除額の上限は200万円です。実際に戻る所得税や、翌年度の住民税への影響は、この金額に加えて、ご自身の所得や税率によって変わります。

つまり、同じ治療費を支払っても、戻る金額は人によって異なります。「矯正治療なら必ずいくら戻る」とは言えない、という点をご理解いただければと思います。

申告に向けて準備しておくもの

  • 治療費の領収書
  • 支払い内容を確認できる明細
  • 通院にかかった交通費の記録
  • 同じ年に支払った、他の医療機関や薬局の領収書

クレジットカード、分割払い、歯科ローンでは、支払った年の考え方が異なる場合があります。領収書や契約書、利用明細などを保管し、申告前に税務署または税理士へご確認ください。通院のたびに必要な書類を一か所へまとめておくと、申告の時期に慌てずにすみます。

ご注意いただきたいこと

この記事は、制度のおおまかな考え方をお伝えするものです。対象になるかどうか、いくら控除されるかといった税務上の判断は、ご家庭ごとの事情によって変わります。詳しくは、お住まいの地域の税務署か税理士にご確認ください。

当院でできるのは、治療費の内容をご説明することと、領収書を発行することです。申告の手続きそのものについては、専門の窓口をご案内しています。

矯正治療のリスク・副作用について

この記事は一般的な情報提供を目的としています。実際の診断や治療方針は、お口の状態、成長、歯周組織、生活習慣などによって異なります。矯正治療には痛み、不快感、虫歯・歯周病、歯根吸収、後戻りなどのリスクがあります。

監修

駒沢よしや矯正歯科 院長 吉屋 慶章
日本矯正歯科学会認定医。駒沢大学駅周辺で、子どもの矯正から大人の矯正まで、歯並び・かみ合わせの相談を行っています。

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